ポラスグループのお知らせ

  • 2015/10/22

台風18号の影響により被害を受けた皆様へ
~国税についての申告期限の延長措置等が受けられます~

台風18号の影響により被害にあわれた方に、心からお見舞いを申し上げます。

台風18号の影響により、国税について申告、申請、納付などを期限までにできない方は管轄の税務署長に対し、申告・納付等の期限についての延長を申請することができます。また下記に記載した納税の猶予、軽減・免除等を受けることができます。

納税の猶予
 財産に被害を受けたため税金を一時に納付することができない方は、その申請により1年以内(事情によっては更に1年)の範囲で納税の猶予が受けられます。

所得税の軽減・免除
 災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告において、次のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
1 住宅・家財などに損害額、又は、損害関連支出が一定金額を超えた方は、雑損控除として、その超えた額が課税対象から控除されます。
2 住宅や家財の半分以上に損害を受け、しかも所得金額が一定金額以下の方は、災害減免法の規定により所得金額に応じて、所得税の全部又は一部が軽減されます。

相続税・贈与税の軽減・免除
1 災害が申告期限前の場合
  相続又は贈与により取得した財産が被害を受けた場合には、課税価格の計算に際し、災害減免法の規定により、それらの財産の価額から被害を受けた部分の価額が控除されます。
2 災害が申告期限後の場合
  相続又は贈与により取得した財産が被害を受けた場合には、災害のあった日以後に納付すべき相続税額・贈与税額(延納中又は延納・物納申請中の税額等に限られ、滞納中の税額は除きます。)が、災害減免法の規定により被害の程度に応じて免除されます。

源泉所得税の徴収猶予又は還付の申請
 住宅や家財に損害を受けた方は、災害減免法の規定により、給与などに対する源泉所得税の徴収猶予又は還付が受けられます。

納税証明書の無料発行
 災害により相当の損失を受けたことにより、その復旧に必要な資金の借入れのために使用する場合には、納税証明書の交付手数料は必要ありません。

※こちらの詳しい情報もご確認ください。クリック

詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

◆国税庁のホームページはこちら◆