ララポラス 2020新春号
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“住宅ローン控除”、“すまい給付金”ってなに?住宅購入の負担を軽減するための2つの制度住まいは、人生最大のお買い物。気軽に手を出せるものではありません。また、長期にわたって返済していく住宅ローンを組むのも、「ちょっと怖い…」と感じている方も多いでしょう。しかし、“住宅ローン控除”や“すまい給付金”などの支援制度をうまく活用すれば、住宅購入の負担を大幅に軽減できることをご存じですか?15「家を買ったら住宅ローンが大変そう…」そんなあなたのための制度です!住宅ローン控除すまい給付金??住宅ローン控除とは5%から8%、8%から10%…と、近年、消費税率の引上げが続いていますよね。消費税率引上げによる買主の負担を軽減させるための制度が、”すまい給付金”です。給付額は、住宅取得者の収入と不動産登記上の持ち分割合によって決まります。消費税率10%時は、収入額の目安が775万円以下の人を対象に最大50万円が給付されます。住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば、10年間にわたって年末のローン残高の1%を所得税から控除(所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除)されます。居住開始時期や消費税率によって控除額は異なりますが、最大控除額は年40万円、10年間で400万円(長期優良住宅等は年50万円、10年間で500万円)にもおよぶ、非常に大きな控除制度です。すまい給付金とはすまい給付金の要件住宅ローン控除の要件●自ら居住すること●床面積が50m2以上であること●中古住宅の場合、耐震性能を有していること●借入金の償還期間が10年以上であること●合計所得金額が3000万円以下であること (3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)●増改築等の場合、工事費が100万円以上であること新築住宅対象中古住宅対象(要件あり)新築住宅対象中古住宅対象(要件あり)増築リフォーム対象(要件あり)消費税率10%が適用される住宅を取得して、2020年12月31日までに入居した場合、控除期間が10年から13年に延長されます。控除期間拡充中!給付額 : 最大30万円 最大50万円収入額の制限 : 510万円以下(目安) 775万円以下(目安)住宅ローン控除同様、消費税率引上げに伴い、制度を拡充。給付額増加・対象者拡充!「住宅ローン控除」と「すまい給付金」は、併用OK!!住宅購入のご相談・お問い合わせは、電話・はがき・WEBで!同封のはがきをご使用ください。https://bit.ly/lalapolus21営業時間/9:30~17:30 (月~金)ポラスグループカスタマーセンター  0120-988-804住宅ローン控除とすまい給付金は、併用可能です。住宅購入に際しては、“次世代住宅ポイント制度”や、”親や祖父母からの住宅取得資金にかかる贈与税が限度額まで非課税になる特例”(「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)など、利用できるおトクな制度がまだまだあります。これらの制度をうまく活用することで、住宅購入の負担は大幅に軽減できるのです。ポラスでは、家を建てる前や物件をお探しする前の資金計画や住宅ローンのご相談にも対応させていただいています。各種制度の要件や控除額・給付額は、ご年収やお住まいになる地域よっても変わるもの。気になる方は、ぜひ一度ポラスにご相談ください。※ : 国土交通省「すまい給付金」Webサイトより抜粋 https://sumai-kyufu.jp/おトクな制度を利用しよう!●自ら居住すること ●床面積50㎡以上の住宅 ●売主が宅地建物取引業者●既存住宅瑕疵保険加入など一定の条件を満たした住宅●50歳以上の者が取得する住宅住宅ローン利用あり住宅ローン利用なし中古住宅●自ら居住すること ●床面積50㎡以上の住宅●第三者機関の検査を受けた住宅であること●50歳以上の者が取得する住宅 ●収入額の目安が650万円以下●住宅金融支援機構「フラット35S」と同等の基準を満たす住宅住宅ローン利用あり住宅ローン利用なし新築住宅上記条件にプラスして…上記条件にプラスして…

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