ララポラス14秋冬号
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11小規模宅地等の特例不動産の相続は有利な方向へ 新相続税法が2015年1月から施行されます。財産の多くを不動産が占めるご家庭では、「不動産を所有していると相続税の対象になるかもしれない」という声がちらほらと聞こえてきて、気になっている方も多いはず。「事前に売却した方がいいのか」「今のうちに名義変更したらどうだろう」など相続対策を考えなければならないのかどうかも心配されているのではないでしょうか? 今回の改正のポイントは、相続税の基礎控除額が現在より40%引き下げられたことです。これにより課税対象者が2倍に増えるとも言われています。一方で相続財産の大半を占めることの多い不動産のために導入されたのが「小規模宅地の特例」です。今回の改正によりいくつかの条件緩和措置がとられました。 一つ目が対象面積の拡大です。小規模宅地の特例では、適用された不動産の評価額を80%減額することができます。例えば評価額が四千万円の不動産の場合、20%分の相続税 備えあれば憂いなし 自己判断せずに、まずは専門家に相談POLUS NEWS八百万円が相続財産に該当するということになります。この適用範囲が今回の改正から、居住用であれば240㎡だったものが330㎡にまで拡張されます。 二つ目が今年の1月から二世帯住宅の敷地に係る相続税の特例の適用が緩和されました。今までは二世帯住宅の建物の内部で親世帯と子世帯が行き来できる構造になっていなければ「同居」と認められず、この特例が適用されませんでしたが、今回の改正では、外階段だけで両家を行き来する構造の二世帯住宅も「同居」と認められ特例が適用されるようになりました。(ただし区分登記されていない住宅に限られます。) 三つ目は老人ホームへの入所により空き家となった自宅への特例の適用についてです。従来は自宅を離れて老人ホームへ入所した場合、それに伴い生活の拠点も移転したものとみなされ特例の適用外となっていました。しかし今回の改正で、老人ホームへの入所が身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるためであったり、いつでも居住できるように自宅が維持管理され、他人に貸したりしていなければ特例の適用が認められるようになりました。 特に三つ目は、一人暮らしをしている親御さんが老人ホームへ入る際には「売却するべきか」「保有し続けるべきか」を迷うところです。売却する場合は、居住していた親御さんが3年以内に売却すれば、三千万円の特別控除を受けることができます。しかし居住していない子供が、相続した後に売却した場合には、この特別控除を受けることができません。また、小規模宅地の特例を受ける際に相続人の制限もあります。例えば、子供が賃貸に居住していて相続を受ければ特例を受けられますが、持家の子供が相続すると特例を受けることができません。 小規模宅地の特例を受けるには、相続税の申告を期限内にすることが必要不可欠です。ご自分がどうすれば一番良いのかを自己判断せずに、一度専門家にご相談してみることをお勧め致します。ポラスでは、税理士による個別無料相談会を随時開催しております。この機会をぜひご利用ください。(イメージ)相続税 備えあれば憂いなし 自己判断せずに、まずは専門家に相談

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