LaLapolus 2013年 秋冬号 Vol.4
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10相続税の基礎控除が4割引き下げ 2013年度の税制改正により、相続税の基礎控除額が約4割、縮小されます。従来は、「5000万円+1000万円×相続人の数」だったものが、2015年以降の相続については、「3000万円+600万円×相続人の数」になるのです(図1)。つまりは、この事により、「相続税とは無縁」と思っている人が、今後は納税の対象となる可能性がでてきます。 たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻、子ども2人であれば、基礎控除額は8000万円から4800万円へと大幅に引き下がります。つまり、夫の遺産が9000万円だった場合、従来であれば課税遺産額は1000万円ですが、2015年1月1日以降の相続からは、4200万円になります(図2)。 自分や親が亡くなるころに、ある程度の財産があると思う人は、将来に備えて、相続対策の検討を始める必要があります。 節税のポイントPoint 1 》 財産の評価額を減らす【 2014年1月1日より    二世帯住宅なら土地評価が8割減 】 相続の際に土地の評価を8割減にできる「小規模宅地等についての特例」が、今回の改正で対象面積の拡大など、適用条件が緩和されました。 中でも注目したいのが、「同居」の要件について。現行では、完全分離の二世帯住宅に親子で分かれて住んでいる場合は同居と見なされませんでしたが、改正後には、完全分離の二世帯住宅であっても、同居と見なされ、特例の適用を受けられるようになりました。 ちなみに、相続財産金額の4割を占めるのが土地と言われています(図3)。土地の評価額を8割も抑えられれば、かなりの節税対策になりますよね(図4)。このことから、今、二世帯住宅が注目されています。ポラスオーナーズ株式会社資産相談室 048-989-3113 048-989-9290  ◎定休日/水・日  ◎受付時間/9時30分~ 17時まで他人事ではない。 相続大増税!税制改正により 2015年1月1日より課税対象者拡大は間違いなし。 もう「うちは関係ない」とは言いきれません!Point 2 》 財産を減らす【 生前贈与の活用 】 被相続者の存命中に財産を贈与する「生前贈与」は、財産を移転する有効な手段です。親から子へ、祖父から孫へなどの生前贈与は、受け取った側に贈与税がかかりますが、年間110万円の基礎控除額を下回る贈与は贈与税が非課税です(暦年贈与の場合)。いずれ財産を子や孫に渡すことになるならば、子供世帯への住宅資金援助や、将来の日本を背負うお孫さんへの教育資金へと、生前中に財産整理をしておくのもよいでしょう。ファイナンシャルプランナー不動産コンサルティングマスター木下 義雄 まで「ララポラスを見て」と一声おかけください。〈図2〉 例:相続財産の評価額が9000万円    相続人が妻1人、子ども2人の場合〈図3〉平成23年分相続財産の    金額の構成比(出典:国税庁のホームページ)〈図1〉基礎控額が4割減〈図4〉相続財産の評価額が9000万円で、そのうち    土地評価額が3600万円、相続人が妻1人、    子ども2人の場合POLUS NEWS家の建て方を工夫することで、相続税の増税下でもうまく節税することができますので、ぜひ、お住まいに関して計画を始める時は、計画時点から相続のことを検討しておきましょう。なお、右記は概略であり、細かな適用要件がありますので、詳細は左記までご相談下さい。telfax

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